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	<title>岡山相続相談センター&#187; 相続発生後に至急やるべきこと</title>
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	<description>【岡山相続相談センター】 相続手続き、相続登記、相続対策など、相続に関する事ならなんでもご相談ください。</description>
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		<title>特別受益分</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:50:17 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[よくあるトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>

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		<description><![CDATA[特別受益とは生きているうちに、被相続人（亡くなった人）から特別の援助を受けた場合（商売の資金援助、マイホーム資金など）に、これを無視して、相続分を計算するのは、不公平になるため、被相続人が生きている間にもらった分は、相続 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">特別受益とは生きているうちに、被相続人（亡くなった人）から特別の援助を受けた場合（商売の資金援助、マイホーム資金など）に、これを無視して、相続分を計算するのは、不公平になるため、被相続人が生きている間にもらった分は、相続分の前渡しとして、計算することです。<br />
具体的には相続される人（被相続人）には、奥さんと、長男と次男がいるとします。<br />
長男にのみ、生きている間に、マイホーム資金として1,000万円を贈与していて、次男には、贈与はなっかたとします。<br />
そして、遺産が、3,000万円だった場合、3,000万円に1,000万円を足した、4,000万円を分割する相続財産として、遺産分割します。<br />
これを、法定相続分でわけると、奥さんが2分の1の2,000万円、長男が4分の1の1,000万円、次男が4分の1の1,000万円となります！<br />
しかし、ここで、長男が1,000万円をマイホーム資金として、提供を受けていたので、これを差し引きます。<br />
よって、長男の相続分は0円ということになります。特別受益分が最後に差し引かれます。</div>
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		<title>寄与分</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:49:28 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[よくあるトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>

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		<description><![CDATA[寄与分とは生前、被相続人に対し特別の働きをした場合の相続できる権利のことです。 1. 相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">
<h5> 寄与分とは生前、被相続人に対し特別の働きをした場合の相続できる権利のことです。</h5>
<p> 1. 相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の働きの評価額（寄与分）を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。</p>
<p>2. 特別の働きをした相続人は、「遺産」の法定相続分にあらかじめ引いておいた評価額（寄与分）を加えた分が相続分となります。</p>
<p>3. 寄与分の存在やその額について相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。</p>
<p>4. 家庭裁判所は、寄与の時期や、方法、程度、遺産の額などといった一切の事情を考慮して寄与分を決めます。</p>
<p>5. 寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。</p></div>
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		<title>遺留分</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:49:00 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[よくあるトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>

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		<description><![CDATA[遺留分とは相続人に保証されている相続財産の権利のことです！ 遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。 しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">
<h5> 遺留分とは相続人に保証されている相続財産の権利のことです！</h5>
<p>遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。<br />
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。</p>
<p>こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分（いりゅうぶん）』という制度が規定されています。</p>
<p>相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。<br />
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、『自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求（いりゅうぶんげんさいせきゅう）』がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。</p>
<p>しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。</p>
<p>したがって、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。</p>
<h4>■ 相続財産に対する各相続人の遺留分</h4>
<p>（1）直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1<br />
（2）その他の場合は、被相続人の財産の2分の1</p>
<p>兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。<br />
具体的な配分については相続人の内訳により異なりますので税理士等専門家にご相談下さい。</p>
</div>
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		<title>トラブルの原因</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:48:23 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[よくあるトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>

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		<description><![CDATA[相続を「争族」トラブルにさせないでください！ 普通、家族同士の場合、かなり性格や価値観が違っていても、中心となる親が生きている間は、そうあからさまにいがみ合ったりはしないものです。ところが、親が亡くなっていざ相続となると [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">
<h5>相続を「争族」トラブルにさせないでください！</h5>
<p>普通、家族同士の場合、かなり性格や価値観が違っていても、中心となる親が生きている間は、そうあからさまにいがみ合ったりはしないものです。ところが、親が亡くなっていざ相続となると、相続税のあるなしにかかわりなく、遺産分割で収拾がつかなくなるケースが珍しくありません。相続が「争族」といわれるゆえんです。<br />
争いの原因はいろいろありますが、今回は主に個々の相続人の態度や行為が問題となるケースを取り上げてみます。</p>
<h5>相続人の1人が財産を独占する！</h5>
<p>家業を継ぐ長男が、有無を言わせず強引に財産を独り占めするとか、親の面倒を見ていた子供が財産の大半を要求するケースです。<br />
表向きの理由としては、親孝行の度合いや家業に対する貢献度が多いようですが、当然、その他の兄弟姉妹は黙っていません。<br />
自分の法定相続分を主張し正面衝突することになります。</p>
<h5>財産の全体像を明かさない！</h5>
<p>判断力が衰えた親の財産の管理を、同居中の子供が代行するということはよくあることですが、不正に貯金を下ろして隠したりして、相続開始時に遺産の全体額がはっきりしないケースがあります。<br />
遺産の額が不明な場合、家裁に調停を申し立てても、遺産の範囲が特定していないため調停作業ができません。<br />
そこで、調停を一旦中断して遺産確定の民事裁判を提起し、その判決の結果を待って調停となることから、時間と費用がかかることになります。</p>
<h5>遺産分割協議に応じない！</h5>
<p>感情のもつれなどから、遺産分割協議に応じない相続人が1人でもいた場合は、遺産分割ができません。<br />
遺産分割の成立には、相続人全員が合意し、遺産分割協議書に全員の実印の押印および自署が必要なためです。<br />
また、分割協議に参加しない相続人がいると、預金を引き出すことができなくなります。<br />
金融機関は、相続人全員が自署した同意書がないと、預金を解約してくれません。<br />
中には、相続人同士の仲が悪く、話し合いの場所すら決まらないというケースもあります。<br />
こうした場合は、初めから相続人同士による解決が不可能な状態にあるわけですから、家裁において調停・審判が必要となります。</p>
<h5>欲張った主張する人がいる！</h5>
<p>よく、最初は遺産を期待していない様子だったのに、遺産の額を知った途端、急に態度を変え欲張った主張をする相続人がいます。<br />
得てしてこのタイプは、それまで親の面倒を見たことがなく、兄弟に迷惑をかけてきたという人に多く、頑固に法定相続分を主張する傾向があります。こういう相続人がいると、まとまるものもまとまりません。</p></div>
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		<title>税務調査</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:47:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[税金を納める]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査とは、相続税納税者が申告した内容が正しいものか、申告漏れなどがないかをチェックするために行われるものです。 日本の納税制度は自己申告が原則となっており、自分が納める税金について、税法に基づいて自分で財産額と税額を [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">税務調査とは、相続税納税者が申告した内容が正しいものか、申告漏れなどがないかをチェックするために行われるものです。</p>
<p>日本の納税制度は自己申告が原則となっており、自分が納める税金について、税法に基づいて自分で財産額と税額を計算し、自分で申告することが義務付けられています。</p>
<p>しかし、すべての納税者が正確な申告を行っているとは限りません。</p>
<p>そこで、申告納税制度の公正な適用を維持する上で、 納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認することが必要となります。</p>
<p>そのために行われるのが税務調査なのです。</p>
<p>さて、相続税の税務調査はどうなのか？</p>
<p>相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が行われるケースが多いようです。</p>
<p>毎年、申告書の提出は4万5000件ほどありますが、このうち1万3000件程度に税務調査が入ります。</p>
<p>つまり、約30%の調査割合ということになります。これは法人税4%、所得税1%の実地調査率とは大違いです。</p>
<p>相続税の申告をした方は、その後、高確率で税務調査が入ると言うことを頭にいれておくべきでしょう。</p>
<p>その内容は、所得税や法人税の調査と違って「取りあえず確認のために調査を行う」というレベルではありません。</p>
<p>その証拠に相続税の調査が行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されています。</p>
<p>具体的には子供や孫の名前だけを借りた「名義預金」といわれるものがあります。</p>
<p>事前の銀行調査や郵便局調査により遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来るため、 このような高確率での修正申告につながるのです。</p></div>
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		</item>
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		<title>相続税の申告</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:46:58 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[税金を納める]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税は、「相続開始を知った日（通常は亡くなった日）の翌日から10ヶ月以内」に納付しなければいけません。 被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出します。 この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">相続税は、「相続開始を知った日（通常は亡くなった日）の翌日から10ヶ月以内」に納付しなければいけません。</p>
<p>被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出します。</p>
<p>この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。</p>
<p>遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律では10ヶ月と定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。</p>
<p>もしもこの期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。</p>
<h3>相続税早見表</h3>
<p>相続税がどれくらいかかるのかと疑問に思われる方も多いかと思います。<br />
下記の相続税早見表でおおまかな相続税額をご確認下さい。</p>
<h4>配偶者がいる場合</h4>
<p>※ 単位は千円です。<br />
※ この表は、配偶者が遺産の2分の1を取得した場合の計算です。<br />
※ 税額控除は、配偶者の税額軽減以外にはないものとしました。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-569 aligncenter" title="相続税早見表【配偶者がいる場合】" src="http://www.sozokusodan.net/wp-content/uploads/2009/12/acf126b5a1838dda1fb15c352aed32f7.png" alt="相続税早見表【配偶者がいる場合】" width="500" height="505" /></p>
<h4>配偶者がいない場合</h4>
<p>※ 単位は千円です。<br />
※ 法定相続人の中に相続を放棄した者があるときは、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数。<br />
※ 養子がある場合には、養子の数は、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人に制限されます。<br />
（ただし、税負担回避の養子は認められません。）<br />
※ 負担率は小数点以下、税額は1万円未満を四捨五入しました 。</p></div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-568 aligncenter" title="相続税早見表【配偶者がいない場合】" src="http://www.sozokusodan.net/wp-content/uploads/2010/01/89ef7c860d67a6633cc9f5d3a6e0fff4.png" alt="相続税早見表【配偶者がいない場合】" width="500" height="483" /></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>控除の種類</title>
		<link>http://www.sozokusodan.net/archives/441</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:45:04 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[税金を納める]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税による税額控除は6種類あり、税額控除が適用されると、その分については控除されます。 つまり当てはまるものは全て適用を受けたほうがいいでしょう。 1. 配偶者控除（配偶者の税額軽減） 1. 配偶者が相続する割合が法定 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">相続税による税額控除は6種類あり、税額控除が適用されると、その分については控除されます。</p>
<p>つまり当てはまるものは全て適用を受けたほうがいいでしょう。</p>
<h4>1. 配偶者控除（配偶者の税額軽減）</h4>
<p>1. 配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。<br />
2. 配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。<br />
のどちらか高い方になります。<br />
但し、この制度を利用するためには、原則として期限内（10ヶ月以内）に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告と納付を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。</p>
<h4>2. 未成年者控除</h4>
<p>法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。<br />
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。<br />
6万円×（20歳－相続開始時の年齢）＝未成年者控除額</p>
<h4>3. 贈与税額控除</h4>
<p>贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。<br />
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払ってる場合には相続税から控除できます。</p>
<h4>4. 障害者控除</h4>
<p>1. 法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。<br />
6万円×（70歳ー相続開始時の年齢）＝一般障害者控除<br />
2. 法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。<br />
12万円×（70歳ー相続開始時の年齢）＝特別障害者控除<br />
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。</p>
<h4>5. 相次相続控除</h4>
<p>相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、短期間に相次いで相続があった場合における加重負担を防ぐために設けられています。<br />
10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。</p>
<h4>6. 外国税額控除</h4>
<p>相続により取得した財産が国外にある場合、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で一定の税額を相続税額から控除できます。</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税とは</title>
		<link>http://www.sozokusodan.net/archives/439</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:44:25 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>
		<category><![CDATA[税金を納める]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。 相続税には、基礎控除があります。 遺産の評価額から故人の債務（借金など）や葬儀費用を控除した課税価格の合計 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">
<p>相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、<strong>一定以上の財産がある場合に</strong>相続する遺族に課せられる税金です。<br />
相続税には、基礎控除があります。</p>
<p>遺産の評価額から故人の債務（借金など）や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、<strong>基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません</strong>。</p>
<p>相続で得た財産 － 債務や葬式費用 ＝ 課税価格の合計額≦基礎控除額<br />
※基礎控除額とは3,000万円 ＋ 法定相続人数 × 600万円</p>
<h4>計算例</h4>
<table style="width: 200px; height: 99px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td>相続で得た財産</td>
<td>9,000万円</td>
</tr>
<tr>
<td>借金</td>
<td>0円</td>
</tr>
<tr>
<td>葬儀にかかった費用</td>
<td>500万円</td>
</tr>
<tr>
<td>相続人</td>
<td>4人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>3,000万円 ＋ 600万円×4人 ＝ 5,400万円（基礎控除額）<br />
9,000万円 &#8211; （0円＋500万円） ＝ 8,500万円（課税価格合計）</p>
<p>8,500万円（課税価格の合計） ≧ 5,400万円（基礎控除額）</p>
<p>この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも多いため、<strong>相続税が発生します</strong>。</p>
<p>相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。<strong>これらを合計したものが相続税の合計となります</strong>。</p>
<p>ただし、実際の遺産の持分は法定相続通りにはいかないこともあります。</p>
<p>算出が難しい場合もございますので、<strong>専門家に相談することをおすすめします</strong>。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>手続きに必要な書類</title>
		<link>http://www.sozokusodan.net/archives/437</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbwp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名義を変更する]]></category>
		<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozokusodan.net/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[相続では、思った以上に多種多様な確認書類を必要とします！ 相続財産を誰にどのように分けるのか、それについてすべての相続人が合意したことを証するため相続人全員の印鑑証明が必要です。 遺産分割協議書への署名捺印が、本人によっ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">
<h5> 相続では、思った以上に多種多様な確認書類を必要とします！</h5>
<p>相続財産を誰にどのように分けるのか、それについてすべての相続人が合意したことを証するため<strong>相続人全員の印鑑証明</strong>が必要です。<br />
遺産分割協議書への署名捺印が、本人によってなされていることを証するため相続手続きを進めると言っても、不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えるしかありません。<br />
いくら、「死んだおじいちゃんに可愛がってもらっていた！」と手続き窓口で叫んでもだれも相手にしてくれません。</p>
<p>では、<strong>どんな書類が必要とされているのでしょうか？</strong><br />
不動産でも預貯金でも大きく分類して３つの書類が必要とされています。</p>
<h4>1. 相続する権利のある人（法定相続人）は、だれかを確認できる書類</h4>
<p>被相続人の<strong>出生から死亡までの戸籍</strong>など、および<strong>相続人の戸籍・住民票</strong>など<br />
戸籍等の収集は、手間と時間を要します。<br />
しかし、最初にこれをやっておかないと、<strong>思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります</strong>。<br />
いずれ手続きで必要となりますので、早めの準備をお勧めしています。<br />
このホームページにもやり方を解説してありますが、私どもの事務所でも相続関係図の作成を含めお手伝いできます。<br />
実際、役所へ出向いてご自分ではじめたものの、たいへんな作業であることがわかりご依頼されるケースが多くあります。</p>
<h4>2. その遺産をだれが相続するようになったかを証明する書類</h4>
<p>遺産分割協議書、遺言書など「遺産分割協議書であれば相続人全員の実印・印鑑証明が必要」などシビアな要件が設けられているケースが多く、手続き窓口でよく確認することが大切です。<br />
金融機関には、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人）を選任するという旨の書式が準備してあります。</p>
<h4>3. 名義変更の申請書</h4>
<p>名義変更する窓口により申請書は異なります。<br />
銀行ごとで異なる書式です。<br />
例外もありますが、基本的にこの3種類の書類の準備が必要なのです。<br />
それぞれの窓口で決まった書式が準備されているのが普通ですから、あまり神経質になる必要はありません。</p></div>
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		<title>不動産の名義変更</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cbwp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[名義を変更する]]></category>
		<category><![CDATA[相続発生後に至急やるべきこと]]></category>

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		<description><![CDATA[法務局では誰でもその不動産が誰の物であるか、担保などがついているかどうかが記載されている登記簿を閲覧できるようになっています。 相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりませ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="kiji">法務局では誰でもその不動産が誰の物であるか、担保などがついているかどうかが記載されている登記簿を閲覧できるようになっています。<br />
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。</p>
<p>なお、不動産の名義を変更せずに、トラブルになることがよくありますので、速やかに名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。</p>
<p>以下で不動産の名義変更の手続きを解説していきます。</p>
<h3>大まかな手続きの流れ</h3>
<p>遺産産分割協議の終了<br />
↓<br />
登記に必要な書類の収集<br />
↓<br />
登記申請書の作成<br />
↓<br />
法務局への登記の申請</p>
<h3>手続きのすすめ方</h3>
<h4>1. 登記に必要な書類の収集</h4>
<p>登記に必要な書類はどのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。具体的には以下のとおりです。</p>
<p><strong>法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合</strong></p>
<p>・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など<br />
・ 被相続人の最後の住所を証する書面（住民票の除票、戸籍の附票など）<br />
・ 法定相続人の戸籍謄本<br />
・ 相続人の住民票<br />
・ 相続する不動産の固定資産税評価証明書</p>
<p><strong>遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合</strong></p>
<p>・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など<br />
・ 被相続人の最後の住所を証する書面（住民票の除票、戸籍の附票など）<br />
・ 法定相続人の戸籍謄本<br />
・ 法定相続人の住民票<br />
・ 相続する不動産の固定資産税評価証明書<br />
・ 法定相続人の印鑑証明書<br />
・ 遺産分割協議書</p>
<h4>2. 申請書の作成</h4>
<p>登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するものなので、ここでの解説は控えさせていただきます。</p>
<h4>3. 登記の申請</h4>
<p>登記の申請書に集めた書類をまとめて、相続する不動産を管轄する法務局（登記所）に登記の申請をいたします。<br />
提出した書類に不備がなければ１週間くらいで登記が完了し、不動産の名義が変更されます。</p>
<h4>4. 登記の費用</h4>
<p>登記を申請する際には税金（登録免許税）の納付が必要になります。<br />
なお、そのときに必要になる税金（登録免許税）は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。（100円未満は切り捨てとなります）</p>
<p>なお、司法書士などの専門家に登記の依頼をした場合には、登記申請書の作成、法務局への登記の申請に加え、必要書類の収集などすべての手続きを司法書士に依頼できます。</p>
<p>なお、１つの土地を相続した場合に相続人で１つの土地を複数の土地に分ける場合（相続したのが200㎡の土地でAはその土地の南側100㎡、Bはその土地の北側100㎡という場合です。）には相続の登記の申請をする前に、その土地の測量を行い1つの土地を複数の土地に分ける「土地分筆登記」の申請が必要になります。</p>
<p>その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。</p></div>
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