2009年12月14日

全体の流れ

相続開始後は通夜に始まり、葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など大切な仕事がたくさんあります。
それらをひとつひとつこなすだけでも相当の気遣いと時間を費やすものですが、
ほぼ同時に相続手続きもしっかりとしていかなくてはいけません。
相続手続には、多方面、各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと把握することが何よりも重要です。

相続全体の流れ

相続の流れ

注意点

死亡(相続開始)
葬儀の準備・死亡届の提出
死亡届は7日以内に行政に提出

葬儀等(葬式費用の整理)
遺言書の有無の確認
相続財産・債務の調査
遺言書は家庭裁判所の検認が必要
検認前の開封は禁止

※公正証書遺言は除く

相続人の確認 被相続人と相続人の戸籍謄本を取り寄せて調べます

相続放棄・限定承認
(3ヶ月以内)
相続放棄・限定承認の検討及び申立て
(申立てない場合は単純承認)

被相続人の所得税の申告と納付
4ヶ月以内)
相続財産・債務の調査
相続財産の評価・鑑定
準確定申告書の提出
評価の難しい財産は税理士など専門家に相談

遺産分割協議
(49日をめどに始める)
遺産分割を協議
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
納税の方法、延納・物納の検討

相続税の納付
(10ヶ月以内)
税務署に申告・納税

遺産の名義変更手続 不動産の相続登記など

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