2009年12月14日

遺産の分割方法

相続が発生して、法要を済ませると、次は遺産の相続を考えなければなりません。
ここでは、遺産の相続の仕方を見てみましょう。
相続の方法には幾つか種類があります。
すべての財産を引き継ぐのか、すべての財産を引き継がないのか、条件付きで相続するのかその手法は様々です。
どのようなかたちがあるのか、相続すべきかどうかをしっかりと判断しましょう。

単純承認

まず、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことを単純承認と言います。
単純承認はこれといった特殊な手続がいりません。
ただし、「相続しません!」「条件付で相続します!」という、ある種の宣言を3ヶ月以内にしなかった場合、自動的に単純承認、つまり、すべてを相続することになります。
ちゃんと覚えておきましょう。

相続放棄

相続財産はすべてがプラスの財産とは限りません。
借金などの債務ばかりのマイナスの財産もあります。
遺産が明らかなプラスであれば、単純承認して良いと思いますが、明らかなマイナスの場合は、「相続をしない」という判断をすることもできます。
それを相続放棄と言います。
つまり、被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、それが認められれば相続放棄が完了します。
家庭裁判所で相続放棄の申立が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。
ですから、その子や孫への代襲相続もありません。

限定承認

限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。
財産を清算し、遺産全体がマイナスの場合でも、不足分を支払う必要がなくなる相続方法です。
借金を返して、財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続も、相続放棄の宣言と同じく、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければなりません。

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