2009年12月14日

遺産分割協議

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は全員参加が大原則です。
相続人の確定、相続財産の確定が終わると、いよいよ遺産の分割方法について協議します。
相続財産をどのように分割するかは、遺言書がある場合にはそれに従います。(ただし、相続人全員の協議がある場合は、遺言と違う内容で相続財産を取得することも出来ます)
遺言書がない場合には、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人間で話し合って決めることができます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、通常次のような流れで進めて行きます。

1. 相続人を確定する

遺産分割協議は、相続人全員参加での承認が原則必要となります。
・戸籍謄本を取得して相続人を確定する。
・相続人の中に、未成年の子とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申立をして、特別代理人の選任という手続が必要です。
・相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てる方法と、失踪宣告の申立をする方法があります。

2. 相続財産の調査

相続財産を調べて財産目録を作成します。借金・クレジット・保証債務などのマイナス遺産も漏れなくチェックすることが大切です。

3. 相続財産の評価

土地、建物、株式などについて、それぞれの評価基準に基づき評価します。

4. 寄与分の協議

被相続人が生存中に、財産の維持や増加に特別に寄与した相続人がいる場合には、その寄与分を先に協議して差し引き、残りの財産について分割協議します。

5. 遺産分割協議

相続税の申告は死亡の日から10ヶ月以内ですが、遺産分割協議に期限はありません。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書はモレがないように作成しましょう。
遺産分割協議書には書き方のポイントがあります。

1. 用紙

紙の大きさに制限はありません。

2. 押印

遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の契印が必要です。
登記所では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろの実印の押印は、鮮明に押印する必要があります。
※遺産分割協議書に限らず、適当に押印する人がいます。
実印を押印する以上、印鑑証明書を付けるわけですから、鮮明に押印しましょう。

3. 不動産の表示

「不動産の表示」の記載は、登記簿(登記記録)に記載されているとおりに記載しましょう。
登記所は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか、判断しません。

4. 日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、実際、遺産分割の協議をした日、あるいは、最後に、署名した人が、署名した日付を記入するようにしましょう。

5. 相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが、後々の紛争予防に役立ちます。

遺産分割協議書の注意点

遺産分割協議は、全員の話し合いがないと無効になります。
遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点がありますのでおさえておきましょう。

協議は法定相続人全員で行わなければなりません。

遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。
戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
全員の協議ですが、『全員が一堂に会して協議する』事までは要求されません。全員が承諾した事実があればそれでよいのです。
現実に、遺産分割協議書(案)を作成し、『この内容でよければ実印を押してください』と他の相続人に持ちかける方法がよく取られます。

法定相続人全員が署名・実印の押印をする。

厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続ができません。

財産の表示方法にも注意が必要です。

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名、口座番号まで書いてください。契印が必要となります。
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

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