2009年12月14日

手続きの全体像

相続発生後、残された遺族の方は、各種様々な手続きをしなければなりません。
それは、死亡届や免許証の返還など、ご自身で進められる手続きから、不動産登記や相続税の手続き、財産評価、遺言の取り扱いなど、専門家が係わるべき手続きまで様々なものがあります。
また、それぞれの手続きに、「いつまでにやってください」という異なる期限が細かく設定されています。
これをやらずにいると、思いがけない問題が発生してしまいます。

例えば、
・ 期限を過ぎてしまい、受け取れるものが受け取れなくなった。
・ 余計な費用が掛かり、結果的に損をすることになってしまった。
・ 自分で出来る手続きを思いつくままにやってみたら、何度も同じ書類を集めるはめになったり、役所にたらい回しにされて無駄な労力ばかり掛かった。
・ 一応専門家にお願いしたが、相続専門でない資格者であったため、余計な時間がかかった上、高額な費用を請求された。
といった話をよくお聞きします。

本来であれば、静かに供養したいと思っているのに、手続きに追われて疲れ切って、葬儀の準備がまともに出来なくなってしまったり、費用ばかりが気になって、相続手続きのスケジュールを忘れてしまったり・・・と、相続手続きに追われるあまりに、多くの方が大変な思いをされてしまっています。
そのようなことにならないためには、
1. 自分がやるべき手続きのリストを作る
2. リストに締め切りを入れていく
3. 自分でやる事と、専門家に依頼する分を分ける
これらのことをしっかりと順序良くこなす必要があります。
代表的な手続きを表にしましたので、是非参考になさってください。

届出・手続き 説明 期限 手続き先
死亡届 「死亡診断書」とセットで 7日以内 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場
死体火(埋)葬許可申請書 火葬・埋葬の許可をとるとき 7日以内
世帯主変更届 世帯主が死亡したとき 14日以内 住所地の市区町村役場
児童扶養手当認定請求書 世帯主が死亡して、母子家庭になったとき 世帯主変更届と同時 住所地または本籍地の市区町村役場
復氏届 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき 必要に応じて 住所地または本籍地の市区町村役場
姻族関係終了届 配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき 必要に応じて 住所地または本籍地の市区町村役場
子の氏変更許可申請書 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき 必要に応じて 子の住所地の家庭裁判所
改葬許可申立書 お墓を移転したいとき 必要に応じて 旧墓地の住所地の市区町村役場
準確定申告 1月1日から死亡日までの所得を申告する 4ヶ月以内 亡くなった人の住所地の税務署
運転免許証 返却 速やかに 最寄の警察署
国民健康保険証 変更事項の書き換えをする 速やかに 住所地の市区町村役場
シルバーパス 返却 速やかに 住所地の市区町村役場
高齢者福祉サービス 利用登録の廃止 速やかに 住所地の福祉事務所
身体障害者手帳・愛の手帳など 返却。無料乗車券などがあれば、一緒に返却 速やかに 住所地の福祉事務所
勤務先(在職中の場合)
死亡退職届 提出 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
身分証明書 返却 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
退職金 受け取る 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
最終給与 未支給分があれば受け取る 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
健康保険証 返却 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)

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