2009年12月14日

手続きに必要な書類

相続では、思った以上に多種多様な確認書類を必要とします!

相続財産を誰にどのように分けるのか、それについてすべての相続人が合意したことを証するため相続人全員の印鑑証明が必要です。
遺産分割協議書への署名捺印が、本人によってなされていることを証するため相続手続きを進めると言っても、不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えるしかありません。
いくら、「死んだおじいちゃんに可愛がってもらっていた!」と手続き窓口で叫んでもだれも相手にしてくれません。

では、どんな書類が必要とされているのでしょうか?
不動産でも預貯金でも大きく分類して3つの書類が必要とされています。

1. 相続する権利のある人(法定相続人)は、だれかを確認できる書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍など、および相続人の戸籍・住民票など
戸籍等の収集は、手間と時間を要します。
しかし、最初にこれをやっておかないと、思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります
いずれ手続きで必要となりますので、早めの準備をお勧めしています。
このホームページにもやり方を解説してありますが、私どもの事務所でも相続関係図の作成を含めお手伝いできます。
実際、役所へ出向いてご自分ではじめたものの、たいへんな作業であることがわかりご依頼されるケースが多くあります。

2. その遺産をだれが相続するようになったかを証明する書類

遺産分割協議書、遺言書など「遺産分割協議書であれば相続人全員の実印・印鑑証明が必要」などシビアな要件が設けられているケースが多く、手続き窓口でよく確認することが大切です。
金融機関には、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。

3. 名義変更の申請書

名義変更する窓口により申請書は異なります。
銀行ごとで異なる書式です。
例外もありますが、基本的にこの3種類の書類の準備が必要なのです。
それぞれの窓口で決まった書式が準備されているのが普通ですから、あまり神経質になる必要はありません。

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