2009年12月14日

相続税の申告

相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に納付しなければいけません。

被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出します。

この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。

遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律では10ヶ月と定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。

もしもこの期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。

相続税早見表

相続税がどれくらいかかるのかと疑問に思われる方も多いかと思います。
下記の相続税早見表でおおまかな相続税額をご確認下さい。

配偶者がいる場合

※ 単位は千円です。
※ この表は、配偶者が遺産の2分の1を取得した場合の計算です。
※ 税額控除は、配偶者の税額軽減以外にはないものとしました。

相続税早見表【配偶者がいる場合】

配偶者がいない場合

※ 単位は千円です。
※ 法定相続人の中に相続を放棄した者があるときは、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数。
※ 養子がある場合には、養子の数は、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人に制限されます。
(ただし、税負担回避の養子は認められません。)
※ 負担率は小数点以下、税額は1万円未満を四捨五入しました 。

相続税早見表【配偶者がいない場合】

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