2010年4月22日

相続時精算課税の適用による贈与税の節税

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適用要件

1.贈与をした年の1月1日において65歳以上の贈与者(親)から、その贈与をした年の1月1日に20歳以上である贈与者の推定相続人(子供・子供が死亡している場合は孫)への贈与であること。

 2.贈与を受けた年分の贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に相続時精算課税選択届出書を提出すること。(初年度のみ)

 注意事項

1.贈与税の課税価格は相続時精算課税贈与者ごとに計算をする。

よって父・母の二人から相続時精算課税の適用を受ける贈与があれば計算は父と母と別々に計算します。)

2.特別控除額は2,500万円(住宅取得等資金贈与の1,000万円の上乗せ廃止)

3.特別控除額を超える部分についての税率は一律20%

4.一度相続時精算課税選択届出書を提出すると相続時精算課税の撤回は出来ません!

  選択するかどうかは慎重に判断しましょう。

 相続財産が相続税の基礎控除額以下の人には有効な贈与です。

 残された家族が円満に過ごせるように、生前に相続時精算課税を使った贈与をするのも

ひとつの有効な財産分割の方法になります。

住宅取得等資金の贈与の非課税特例

 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

住宅取得等資金に限り贈与者の年齢制限無し。(平成23年12月31日まで)

 ・平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人(※) 1,500万円

・平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人    1,000万円

  ※平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人は、改正前の制度(非課税限度額500万円)と選択して適用できます。

 ※なお暦年贈与の基礎控除(110万円)は従前どおり使えます。

 1.適用対象者

 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人に限定(従前の500万円非課税措置は所得制限ありません。)

年齢は20歳以上。

 2.適用

平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用され、その適用期限は平成23年12月31日(従前は平成22年12月31日)までです。

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